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離婚・男女問題借金・債務整理労働問題東京都千代田区
関根 翔

関根 弁護士

池袋副都心法律事務所

東京都千代田区〇〇丁目

自己紹介

【即日・休日・夜間対応可】【初回相談無料】【電話相談無料】親身かつ迅速に対応!依頼者の希望を叶えるため全力を尽くします!

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自己紹介

![関根翔弁護士の顔写真](https://www.kakekomu.com/media/wp-content/uploads/2020/05/0fde625ff7e9623257332ca27b17c280.jpg)

はじめまして、東京都の池袋副都心法律事務所で弁護士をしております、関根翔と申します。

ご依頼者の為に下記3点を徹底します。

  • ご依頼者の希望が最大限かなうための方法を検討する。
  • 最終的に判決となった場合の見通しを説明する。
  • 事件終了後のアフターケアにも対応する。
  • スピード対応を心がけており、ご依頼者からは機動力の点で感謝頂く事が多くあります

    ご依頼者の希望をかなえるため、最大限尽力いたします。

    お電話でのご相談は無料ですので一度お問合せください!

    ※不定休となりますので、予めご了承ください。

    活動履歴

  • JR東日本株主代表訴訟
  • 郵政非正規雇用者65歳定年制無効訴訟
  • カルテの無いC型肝炎訴訟
  • 福島第一原発事故損害賠償請求(ADR)
  • 事務所・弁護士の強み

    依頼者の方が安心して相談でき、希望を持つことができるように心がけています。

    案件に関するご質問、ご相談から、お悩みやなかなか人には話しづらいご相談まで、しっかりと伺い、お客様と向き合い、不安や悩みの解消に真摯に対応させていただきます

    ◎電話相談を無料で受け付けています。

    ◎夜間・休日のご相談も受け付けています。

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    法律相談料

    離婚・男女問題

    相談料無料

    【相談料】電話:無料。初回相談料:無料。二回目以降:5000円/30分。 【備考】さらに詳しい料金は「注力分野」ページをご確認ください。記載のものは税別価格です。

    借金・債務整理

    相談料無料

    【相談料】無料 【備考】さらに詳しい料金は「注力分野」ページをご確認ください。記載のものは税別価格です。

    労働問題

     【備考】さらに詳しい料金は「注力分野」ページをご確認ください。記載のものは税別価格です。

    解決事例

    結婚していないが長年同居し内縁関係にあった男女が内縁関係を解消した事案において、共同生活において資産形成にどれだけ寄与したかを立証することにより財産分与を主張し、十分な金額を獲得

    ◇相談前◇ 男性と長年同棲していましたが、婚姻届けは出していない内縁の事案。同棲解消に伴い、男性の貯蓄の増額分の2分の1を支払ってもらえるか。 ◇相談後◇ 結婚していなくとも、男性と同棲中、男性の収入にどれだけ寄与したかを立証することにより、財産分与が認めらる余地は十分にある。財産分与を主張し、それなりに高額な金額の支払いを受けることで和解が成立。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 今日、結婚までにいたらずとも、長年同棲生活を続けたあげく破局する男女は増えています。今後、同棲解消に伴う財産分与というのは問題となるケースは増えていくかと思います。まずは、内縁といえるのか(従来の内縁法理の適用が認められるのか)、内縁とまでは言えずとも、財産分与が認められる可能性があるのか、まずは弁護士と相談することが重要です。

    配偶者が子供を連れて自宅を出て行った事案で、後に親権を争いたい場合、子供と同居している配偶者が有利となります。そこで、直ちに裁判手続を取り、連れ去られた子供の引渡しを迅速に実現しました。

    ◇相談前◇ 妻が突然子供を連れて家を出ていき、音信不通となった。子供の身が心配で妻と連絡をとり、なんとか子供を連れ戻したい。 ◇相談後◇ 妻の住民票をたどり、妻の住居を特定。子の引渡し及び監護権指定の審判、審判前の保全処分を申立てる。夫と子供の絆の深さ、妻の現在の生活環境の不安定さを強調し、和解により監護権を勝ち取る。その後、親権も取得。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 子供を連れ去られた場合、迅速に子の引渡し及び監護権指定の審判、審判前の保全処分を申立てる必要があります。監護権者は、子の福祉を尊重し決められるため、子供との絆が深く、監護状態が整っていれば、男性にも十分監護権が認められるケースがあります。早急に弁護士に相談することをお勧めします。

    探偵による決定的な証拠がなくとも、その他のあらゆる資料や別居に至った経緯から、配偶者の不貞を立証することは可能です。まずは現存する証拠を持って弁護士に相談することをお勧めします。

    ◇相談前◇ 夫の不貞を立証するには、探偵を雇い、証拠写真を確保しなければならないと考えている方が多いですが、証拠写真がなくとも、不貞の立証は十分に可能です。 例えば、メールやラインのやり取りが残っている場合はもちろん、朝帰りの日にどこに宿泊していたかの釈明を求めたり、調停におけるやり取りでも先方に裁判において不貞が立証されてしまうリスクを感じさせ、自白を勝ち取ることもできます。 証拠がないからと言って、諦めるのは焦燥です。 ◇相談後◇ 調停において、周辺の証拠や男性の行動の不自然さを追求することにより、調停において、実質的に不貞を認めさせたに等しい条件で金員の給付を受けることができた事例は多々あります。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 不貞の証拠がないからといって泣き寝入りする必要はありません。まずは弁護士にご相談ください。

    個人再生により住宅を守る

    ◇相談前◇ 返済が困難になり、破産をしたいが、住宅ローンが残っている。ただ、住宅には家族が住んでおり、なんとか住宅だけは守りたい。 ◇相談後◇ 個人再生により、債務を圧縮し、それを分割返済しつつ、住宅ローンを別途支払い、住宅を守る手続きを選択。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 破産した場合、住宅は回収されてしまします。そこで、個人再生という手続きが用意されています。個人再生によれば住宅ローンを別途返済しつつ、住宅を守ることができます。ただ、個人再生の場合、20%又は100万円のどちらか高額の方を長期分割返済しなければならないため、住宅ローンの負担も考えると返済が困難な場合があります。破産とするか個人再生とするかは弁護士とよく相談して決めるようにしてください。

    破産により負債をゼロに

    ◇相談前◇ 生活費に充てるために消費者金融から借入をしていたが、収入が減少し、返済が困難に。任意整理で弁護士に相談。 ◇相談後◇ 負債を確認したところ、現在の収入で任意整理により返済を行うことは困難と判断。派破産によるデメリットは非常に少ないこと、破産しても生活に必要な財産は手元に残せること、破産により、返済に充てるべき金員を手元に残せ、新しい生活をスタートできることを説明し、破産手続きをとることに。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 破産は法律上認められている市民の権利です。破産することのデメリットは非常に少ないですし、破産したことを誰かに知られる可能性も非常に少ないです。任意整理か破産かは弁護士と良く相談して決めるようにしてください。

    多額の過払い金を迅速に回収

    ◇相談前◇ 長年借入を行っていたが、いまだ返済が完了していない。弁護士をいれて任意整理を相談。 ◇相談後◇ 業者から取引履歴を取り寄せたところ、多額の過払い金(払い過ぎ)が発生していることが判明。業者と交渉し、迅速に回収に成功。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 長年取引をしている人は、利息位制限法違反の利率により、過払いが発生している可能性があります。まずは弁護士に相談し、過払いが生じていないかの確認をしましょう。

    退職金の未払分を訴訟なしに迅速に強制執行

    ◇相談前◇ 前の会社を退職したが、約束された退職金の一部が支払われない。迅速に退職金を回収したい。 ◇相談後◇ 依頼の退職金は先取特権により訴訟なしに強制執行が可能であったため、使用者の取引先口座に対し、秘密裏に強制執行をし、全額回収することに成功した。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 退職金は訴訟なしに強制執行が可能な場合があります。ただし、それには専門的知識が必要となります。また、退職金の他にも、給与や賞与等についても訴訟なしに強制執行が可能です。賃金未払に悩まされた場合は、弁護士に相談ください。

    不当解雇につき賃金約40ヶ月分の解決金を取得

    ◇相談前◇ 不当な退職勧奨をしつこく受け、ついには解雇されてしまった。労働者としての地位確認と、未払賃金、慰謝料を請求したい。 ◇相談後◇ 不当な解雇である旨使用者に伝えたが、不当にも頑なに解雇を撤回しないため、訴訟を提起。判例・裁判例、証拠を集積し、解雇無効を認めされた。使用者から退職含みの解決金の支払いの提示があり、賃金約40ヶ月分の解決金を獲得することができた。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 不当な解雇がなされた場合、労働者の生活は著しく脅かされます。労働法制は労働者の生活を守るよう法整備されてきました。弁護士に相談し、まずはどのような対応が法的に可能か相談するべきです。

    試用期間中の不当解雇につき、解雇無効を主張し、迅速に6ヶ月分の解決金を企業から取得

    ◇相談前◇ 相談者は3ヶ月の試用期間中に仕事ができないという理由で解雇されました。しかし、解雇の理由につき納得できないとの相談。 ◇相談後◇ 試用期間中とはいえ、正当な理由がない解雇は無効となります。仕事ができないことが理由となっていますが、最初に仕事ができないことは当たり前で、企業側が新人研修をしっかりと行う必要があります。同事案においては、企業側がしっかりと新人研修を行ったことがうかがわれなかったため、交渉により解雇無効による復職を求めました。結果、退職することを条件に6ヶ月分の給与を取得し、交渉により和解が成立しました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 例え試用期間といっても解雇には正当な理由が必要となります。解雇されるべき正当な理由のハードルは非常に高いです。解雇された場合、早急に弁護士に相談されるのがよろしいと思います。

    経歴

    2004年 明治大学法学部卒業

    2007年 駿河台大学法科大学院入学

    2010年 同大学院修了

    2012年 新司法試験合格

    2014年1〜5月 弁護士法人レセラ四ツ谷法律事務所勤務

    2014年6月〜2015年10月 法務法人和友(韓国)勤務

    2015年11月 弁護士法人オルビス入所

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    東京弁護士会 所属

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    平日09:00 - 22:00 土日祝10:00 - 22:00
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